内容証明郵便 株式会社まぐまぐ

6月5日、代理人弁護士から株式会社まぐまぐに送った抗議文は以下の通りです。

 

通 知 書

冠省 当職は、五十嵐やす子氏(以下「通知人」と言います。)の代理人として、貴社に対して以下のとおりご通知します。

1 2023年5月17日に配信された通知人に関する記事は、読者に対し、店側の主張が正しく、通知人に非があると受け取れる内容であり、余りにも店側の主張に偏った内容となっています。

少なくとも、貴社は、通知人に対して一切取材等を行っておらず、通知人に対する取材の申込みすら行っていません。報道機関として、当然行うべき「十分な取材」を行うことは報道の基本ですが、貴社の記事は、通知人に対する取材を行わずに店側の説明のみに基づく一方に偏った取材によるものであって、報道の基本的なあり方に反するものです。店側の言い分のみを正しいものとして記載するなど偏ったものとなっています。たとえば、「今回の件で中華料理店に口頭で予約したというのは、この選挙期間中の出来事で、・・・」とありますが、通知人は、当初から予約を入れたのは選挙告示前の4月10日であると説明しています。これも偏に通知人に対する取材を行わず、通知人の言い分を無視し、店側が説明したことのみが事実であるとの一方に偏った取材・報道を行う貴社の体質に基づくものであると言えます。

2 また、貴社の記事には、「予約キャンセルの連絡先に関して言い分をコロッと変えている点、さらに自らの発信履歴は頑なに公表しないということもあり、SNS上の反応を見てみても、五十嵐氏の言い分はほとんど信用されていないというのが正直なところのようだ。」との記載がなされていますが全く事実と異なっています。

通知人は、「予約キャンセルの連絡先」について、当初、店主の携帯電話か店の固定電話であるか明確でないと説明していましたが、自己の携帯電話の履歴を確認したところ、店の固定電話であることが分かったと回答しているのであり、また、「自らの発信履歴」を公表しないなどと言ったことは一度もなく、むしろ自らのホームページで公表しているくらいであり、これも偏に貴社が通知人に対して取材を申し入れずに一方に偏った記事を掲載するという体質に由来するものと考えます。さらには、「五十嵐氏の言い分はほとんど信用されていないというのが正直なところ」であるなどという全く根拠のない事実まで記載して、通知人に非があるという風聞を助長する表現を使って通知人の信用を著しく棄損しています。

3 また、記事の見出しには「板橋区議、宴会予約バックレ疑惑で炎上」と「疑惑」であるとの表現を使っていますが、実際の記事の内容は、「今回予約バックレの被害に遭った中華料理店だが」などと表現し、明確に「疑惑」ではなく事実(真実)であることを前提とした表現を使って通知人の名誉を著しく棄損しています。

さらには、貴社の記事は、通知人の行為の悪質さを際立たせるための様々な表現を駆使されており、極めて悪質であると言わざるを得ません。たとえば、貴社は、本件とは全く無関係な店側に好意印象となる事実を記載することによって店側の善意を強調し、その一方で、「予約バックレ」という行為は過去に逮捕されたケースもあるなどと表現することによってその行為の悪質性を強調し、通知人と店主との善悪の対比を行って、通知人の悪質性を読者に強く訴えかけるものとなっています。

しかも、貴社の記事は、議員の資格を失った元都議会議員の行為との類似性を強調した上で、板橋区民は「図らずもそういった人物を選出してしまった」として、板橋区民が通知人の資質を知らずに選出してしまったことを憂うような表現を駆使して、貴社の記事を読んだ読者に対し、通知人の「予約バックレ」は事実であり、そのことを認めようとしない通知人は議員として資質に欠ける人物であるとの印象を与えています。

4 上記のとおり、貴社の記事の内容は通知人の名誉を棄損するものであることは明らかです。しかも、事実に反することをあたかも真実であるかの如き表現をもって記載し、通知人の名誉を大きく棄損して、また、通知人の議員として資質に問題があり、議員として不適格であると有権者である区民に訴えることによって、その信用を大きく失墜させるものとなっています。

通知人は、貴社の記事の報道により、精神的に多大な苦痛を受けるとともに、店側の主張が正しいと信じた者から、多大な非難の声が寄せられるなど、貴社の報道による影響は甚大なものとなっております。

貴社の記事によって、通知人は、既に取返しのつかない事態を招いており、当該記事を削除し、通知人に謝罪したとしても到底許されるものではないと考えています。しかし、先ずは、貴社において、当該記事の速やかなる削除と、通知人への謝罪を行うことによって、報道機関としての責任を取られることを強く要求します。もし、貴社において、記事の削除と謝罪が行われない場合には、貴社に対して法的措置を講じることを申し添えます。

令和5年6月5日

東京都

阿部・吉田・三瓶法律会計事務所

電話

通知人五十嵐やす子代理人

弁 護 士  阿 部   一 博

東京都

株式会社まぐまぐ

代表取締役   松 田  誉 史  殿

 

            

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