『憲法9条の碑』の建立に関する陳情 討論原稿 2026.10.14

通告に従い、社会民主党五十嵐やす子が、
陳情第154号「『憲法9条の碑』の建立に関する陳情」、
委員会決定「不採択」に反対をし、陳情には賛成の立場から討論をいたします。

本陳情は、日本国憲法第9条の条文を刻んだモニュメント、
憲法9条の碑を板橋区平和都市宣言記念事業の1つとして建立することを求めるものです。

区は、1985年1月1日に板橋区平和都市宣言を行い、
この宣言をより実りあるものとするため、中学生平和の旅、板橋平和のつどい、
平和絵画・原爆展などの平和事業を継続して実施しています。
また、区役所本庁舎前には、1987年に設置した北村西望氏の平和祈念像があり、
平和公園には、広島市の平和の灯と長崎市の誓いの火を合わせて採火した平和の灯を設置しています。

今、たくさんの方、特に若い方が戦争の足音を感じ、不安に思い、路上に立ち、平和を訴えています。
これまで以上に憲法9条が必要だと思う方が増えています。
そもそも憲法9条は、日本国憲法の条文です。
日本のこの国の基本方針です。
恒久平和を愛し、憲法9条を大切に思うことに不思議はありません。

質疑の中で、9条の碑の建立の後、
公平性の観点から反対する意見の碑を建てることを求められたらというご質問がありました。
それに対し、仮定としながら、
9条の碑は建てられて、なぜ反対する碑は建てられないのかを論理的な説明を求められる
という由の答弁がありました。
憲法9条は憲法です。この国の根幹にあるものです。
それに対し反対するのは、憲法に反対しているものであり、憲法ではありません。
それを同じ俎上に上げて考えることこそ私には疑問です。

また、憲法99条には、誰が憲法を守らないといけないのかが書いてあります。
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負う」とあります。
区の職員、そして私たち区議会議員も憲法擁護義務があります。
これを忘れてはなりません。

先日より、アメリカの元海兵隊員アレン・ネルソン氏の映画が上映されています。
ベトナム戦争に従軍後、PTSDを発症し、家族も壊れ、一人路上に出たとのことです。
日本に憲法9条があることを知り、自分の国にも憲法9条があったら自分は苦しまずに済んだ、
日本には憲法9条があって本当に羨ましいと、平和運動家となり憲法9条を語る活動をした人です。

また、2001年、アメリカから「Show the flag!」と言われたとき、
さらには今年3月の日米首脳会談において、
高市首相はトランプ米大統領に対し、ホルムズ海峡への自衛隊艦船派遣について、
憲法9条による制約があることを伝えました。
憲法9条は、今も盾となり、生きていること、そして私たちや自衛隊を守っていることを痛感しています。

一方、9条の碑ではありませんが、
江戸川区の滝野公園には原爆犠牲者追悼碑、江東区白河には戦災犠牲者慰霊碑、
また、同じ江東区の亀戸は戦災殉難者供養之碑があります。
区の土地に建てることは決して不可能ではなく、
かつ事例が少ないからこそ貴重なものとなると考えます。
さらに、区民と共に平和を考え協働することは、
板橋区平和都市宣言が求める積極的な役割にほかならないのではないでしょうか。
陳情を出してくださった区民の皆様は、平和都市宣言が求める積極的な役割を果たそうという
貴重なお働きをなさっていると私は考えます。
どうして私たちが平和都市宣言が求めるものを否定することができるでしょうか。
日常の生活の中で平和を願い、
それぞれが世界平和実現のために自分のできる積極的な役割を果たそうという努力こそ
板橋区議会はしっかりと受け止めるべきではないでしょうか。

憲法を守るべきは、私たち議員であることを改めて確認し、
議員各位の平和都市宣言への改めてのご理解と積極的な役割遂行へのご協力を心からお願いし、
私の討論といたします。
ご清聴ありがとうございました。

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