一般質問 1、平和について ③自衛官募集における個人情報の取り扱いについて

次に、

③自衛官募集における個人情報の取扱いについて です。

以前より区民の方から不安や疑問の声を頂いておりました。

1)はじめに板橋区の現状を伺います。
何歳の区民の情報を、どんな形で自衛隊に渡しているのかお答えください。

 

社会民主党 福島みずほ党首の外交防衛委員会での質問では、
法制度上、自治体が一般職の国家公務員の募集に関する事務
協力について法令の規定はない、ということが改めて確認されました。

また、市区町村が行政機関からの求めに応じ、
住民基本台帳に記載された情報を提供している事例については、
刑事訴訟法の第197条2項に基づいて行われていますが、
自衛官の募集事務のような形で個人情報を出すことは法律の根拠がないことが
指摘されています。
自衛官の募集に際しては、自衛隊法971項及び自衛隊法施行令第120条に基づいて行われていますが、
これは資料の提供を求めるだけであり、つまり、首長は提出を拒否することができます。

また地方自治法第2473項の規定どおり、住民基本台帳の写しを提供しなかったとしても、
それを理由に不利益な取り扱いをしてはならないことの確認もされました。

 

2)提出を拒否している自治体も複数あると認識していますが、
個人情報保護法に抵触する恐れがあると指摘されている行為を、
なぜ板橋区長は拒否しないのでしょうか。
お答えください。

 

板橋区は一定の期間、対象の区民が手続きをすれば、
自衛隊に個人情報を渡さないというかもしれませんが、ふつうは逆です。
渡したい人が手続きをすべきです。

区のHPや広報いたばし等での情報を、対象年齢すべての区民やそのご家族が見て
把握しているとは思えません。
情報を渡すならば、対象者一人一人に確認してからにすべきです。

この個人情報の取り扱いについては、奈良地裁に提訴している18歳の方もいます。

3)手続きの仕方を、情報提供してほしい人が手続きをするように改めてほしいと思いますが、
いかがでしょうか。

 

政府は住民基本台帳に記載された個人情報を提出できる根拠は
自衛隊法第971項及び自衛隊法施行令第120条の規定である、
そして住民基本台帳法の規定ではないとしています。
そもそも、住民基本台帳法11条で閲覧しか認められていないにも関わらず
自衛隊法施行令120条の資料に住民基本台帳の一部の写しが含まれると理解することには
全く無理があります。
施行令は、法律ではありません。
法律でできないとされていることが施行令でできるというのはおかしいと指摘し、次の項目に移ります。

【答弁】*7月1日現在、確定したものではありません。

続いて、民間空襲等被害者見舞金についてのご質問であります。

世田谷区において、戦時中の民間空襲等の被害者に対する見舞金支給事業を行っていることは承知しております。しかしながら、戦争被害者に対する支援等につきましては、第一義的には、全国統一した基準において国が実施すべきものと考えます。現時点においては、区独自で見舞金の支給を行う考えはありませんが、国や他自治体の動向を注視したいと考えております。

続いて、自衛隊への情報提供についてのご質問であります。

自衛隊へ提供する情報は、日本国籍を有する18歳と22歳の者に関する氏名、住所、生年月日及び性別の4項目であります。区では提供する名簿からの除外申出制度を設けておりまして、掲載を希望しない対象者については、名簿から削除した上で紙媒体により提供しているものであります。

続いて、資料提出を拒否することについてのご質問です。

自衛官募集に関する名簿提供について、区では法令に基づく適正な事務と認識しておりまして、区としてこれを拒否する考えはないところであります。

続いて、名簿への掲載手続を改めることについてのご質問であります。

情報提供は、法令に基づく対応でありますが、区ではさらに防衛省東京地方協力本部と覚書を締結し、名簿の用途の限定や厳格な管理を提供する条件としております。現状におきましては、掲載希望者のみを登録する申請方式への変更は考えていないところであります。

  

 

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