陳情第87号 中央図書館跡地に関する陳情への意見

本日は、板橋区議会第一回定例会の本会議でした。
そこで、陳情などの採択が行われ、
「陳情第87号 中央図書館跡地に関する陳情」は否決されました。

この陳情に対する意見を記します。

この陳情の要旨は常盤台公園の中央図書館跡地について、
住民と相談しながら検討してほしいと言うものです。
また、理由の中の一案として音楽ホール建設を求める署名運動を始めていること、音楽ホールの実現を望んでいるというものです。

現在、板橋区は経営革新計画における
公共施設の配置検討(エリアマネジメント)の中で、
常盤台地区は「公園と文化施設が連携した、にぎわいと緑あふれるエリア」
として方向性を示していますが、
今回の陳情の中で求めている内容も、この方向性にあったものとなっています。

今回の陳情の中で一案とされている「音楽ホール」を作る上で
問題となっているのは、この地域が「第一種低層住居専用地域」である
ということです。
建築基準法において、第一種低層住居専用地域においては、
良好な住居の環境を害するおそれがないと認められるものが建築できるとされています。

ここに「音楽ホール」の文言がなく、区は劇場などに含まれると説明しています。

しかし、建築基準法第48条第1項から第14項の各項ただし書により、
その用途地域が意図する環境を害するおそれがないと認められる場合や
公益上やむを得ないと認められる場合等に限り、
公聴会の開催、建築審査会の同意を得た上で許可を受けることで用途規制で禁止している用途の建築が可能となる場合があります。
この公聴会や建築審査会は、東京都ではなく板橋区で行うものです。

また同48条(い)には、
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建物として、
4項に「学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、
図書館その他これらに類するもの」ともあります。
大学に図書館が併設されているように、音楽大学や他の大学の中には、
音楽ホールや演奏会などもできる講堂を併設しているものもあり、
教育の一環としての施設となっています。
図書館は教育施設として認められ、音楽ホールは教育施設ではないとは
説明には矛盾があります。

これからの常盤台地域の方向性の最初に
「公園と文化施設が連携した」と掲げる板橋区が、
音楽ホールを文化施設として認めることに、問題はないと考えます。
また、区民が愛する文化・芸術の場となる文化施設である音楽ホールは、
教育施設でもあることは上記のとおりです。

板橋区内には音楽を愛し、学び、楽しんでいる幅広い年代の方がたくさんいます。
その区民が少人数で集い、少人数で発表をするなど、
音響の良いホールが欲しいという、その思いを受け止め、
区民とともに検討することは、
自治体の目的である区民福祉の向上と生活の充実になんら違わないと思います。

以上の理由より、この陳情には賛成し、委員会決定不採択には反対致しました。

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