◆コロナ禍の中でたくさんのご相談を受けてきました。
生活保護につながった方もいますが、ぎりぎりで受けられなかった方もいました。
また、コロナ禍の中で様々な支援事業がありましたが、
「非課税世帯」の枠から1円でも多ければ支援を受けられませんでした。
この春、こんなことがありました。
「やっと非課税になりました!」と嬉しそうに教えてくれた方がいたのです。
とても複雑な思いで聞きました。
私はぎりぎり非課税となっていない方への支援の必要性を、ずっと求めてきました。
1世帯15万円が支給されます。
「住民税均等割のみ課税」世帯のみなさまへ
(住民税非課税世帯への給付とは違います。)
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/juyou/covid-19/1022364/1041502/index.html
板橋区ホームページより⇩
◆いたばし生活支援臨時給付金
(「住民税均等割のみ課税」世帯に対する給付金)
重要なお知らせ
1.本給付金申請には、原則振込口座の記入が必要です。「確認書の表面下部の振込口座情報記入欄」に振込先口座情報を記入して郵送してください。振込口座情報の記入漏れがあった場合、不備扱いとなり、再度確認書の提出が必要となり、結果、振込時期が遅くなる場合があります。ご注意ください。
2.大変多くのお問い合わせをいただいていますが、本給付金は「住民税均等割のみ課税世帯」が支給対象世帯となっています。住民税非課税世帯への給付金は電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のページでご確認ください。
給付金の概要
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分)を活用し、国が実施する住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象とならなかった、令和4年度住民税(都民税・特別区民税)の均等割のみが課税されている世帯へ、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、1世帯当たり15万円の現金給付を実施いたします。
対象世帯
令和3年度及び令和4年度住民税が板橋区において課税されている世帯で、以下全てに該当し、かつ「下記対象外となる世帯」の全てに該当しない世帯
(1)令和4年6月1日(以下「基準日」という。)に板橋区の住民基本台帳に記録されている世帯
(2)令和4年度住民税(都民税・特別区民税)の均等割のみが課税されている世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の区民税(同法の規定による特別区民税を含む。)(以下、「住民税」という。)所得割が課されていない者又は板橋区の条例で定めるところにより住民税所得割を免除された者である世帯)
対象外となる世帯
対象世帯の規定にかかわらず、下記のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
- 令和3年度又は令和4年度に、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 令和3年度又は令和4年度に、専従者給与を受けている者のみで構成される世帯
- 令和3年1月2日以降に転入してきた者がいる世帯
- 令和3年度及び令和4年度住民税非課税世帯等に対する給付金(家計急変世帯給付金を含む)を既に受給した世帯または板橋区が確認書を送付した世帯
(1)4の世帯の世帯主が含まれている世帯
(2)4の世帯の世帯主以外のみの世帯(支給要件を満たす世帯に編入された場合を除く)
5. 生活保護(中国残留邦人支援給付含む)を受給中の者が属している世帯
支給額
1世帯あたり15万円
※詳しくは、対象者に送付した「いたばし生活支援臨時給付金に関する重要なお知らせ」をご確認ください。
申請期限
令和4年12月28日(消印有効)
申請方法
板橋区から支給対象と思われる世帯に対して、「いたばし生活支援臨時給付金支給要件確認書(以下、「確認書」)」を郵送します。
注:支給要件を満たしている世帯で、令和4年6月1日以降に板橋区から他の市区町村へ転出した世帯についても板橋区から確認書を郵送します。
同封する記入例を確認し、受給対象かどうか確認してください。
受給対象となる場合は確認書に必要事項を記入し、必要書類の写し(コピー)を取り提出ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、確認書は同封した封筒に入れて返送してください。
注:返信用封筒が小さいため、確認書が入りにくくなっています。確認書を封入する際は用紙をもう一度折っていただくようお願いいたします。
必要書類について
申請する全ての方が提出する必要がある書類
(1)確認書 注:記入もれがないかご確認ください。
(2)振込先金融機関口座確認書類
「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が印字されている通帳またはキャッシュカードのコピー
(3)本人確認書類(公的機関が発行する有効期限の残っている顔写真付証明書(いずれか1つで可))
マイナンバーカード(表面のみ)、顔写真付住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、顔写真付在留カード、顔写真付特別永住者証明書など
・代理人による確認・受給等を行う場合(振込先金融機関口座の口座名義が世帯主氏名と異なる場合含む)の追加で必要な書類
1 代理人又は口座名義人確認書類
代理人又は口座名義人の氏名・住所が確認できる書類(有効期限内のもの)のコピー(次の(1)・(2)いずれか1点)
(1)公的機関が発行する顔写真付証明書(いずれか1つで可)
マイナンバーカード(表面のみ)、顔写真付住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、顔写真付在留カード、顔写真付特別永住者証明書など
(2)その他(氏名、住所が確認できる)書類
医療保険(国保・社保・後期高齢等)の被保険者証(記号・番号は黒で塗りつぶしてください)、介護保険被保険者証(記号・番号は黒で塗りつぶしてください)、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に関する領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
2 本人と代理人の関係を証する書類 注:板橋区が必要と認める場合に提出を求める場合があります。
受給対象の方が成年被後見人の場合に、成年後見人が申請する場合
上記の必要書類のほか、代理人であることを証する書類(成年後見人と確認できる登記事項証明書の写し)を確認書と一緒に返送してください。
受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が申請する場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証する書類(保佐人・補助人と確認できる登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権目録の写し)を確認書と一緒に返送してください。
税の修正申告等により、令和4年度の住民税が所得割課税世帯から均等割のみ課税世帯に変わった場合
生活支援課臨時給付金係(03-6905-7910)までお申し出ください。
注意事項
確認書が送られた世帯でも、対象外となる世帯に該当する場合は、本給付金の対象外です。その場合は、確認書を返送しないようお願いします。(対象外となる世帯の項目を再度ご確認ください。)
確認書を返送していただいた後に、審査の結果、対象外となる世帯と判明した時は、不支給となる場合があります。
給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
住民税均等割課税世帯を理由に給付金が支給された後に、税の修正申告等により、世帯の中の1人でも令和4年度住民税所得割が課税となった場合、又は世帯全員が住民税均等割非課税となった場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
支給対象の世帯が、令和4年6月1日の翌日以降に住民票上の世帯を分離する届出があった場合でも、本給付金では同一世帯とみなし、どちらか一方の世帯にのみ支給し、もう一方の世帯は本給付金を受け取ることはできません。
板橋区では、本給付金事務(コールセンター業務・文書受領業務等)の一部を委託しています。お問い合わせ先・書類提出先等が委託先(渋谷区)となります。お間違えないようご注意ください。
よくあるお問い合わせ
下のリンクをクリックしてご確認ください。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方
板橋区から他の市区町村に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、板橋区から給付金を受け取ることができる可能性があります。手続き方法については、お手数ですが、生活支援課臨時給付金係(03-6905-7910)までお問い合わせください。
注:給付金を受け取る要件を満たしている必要があります。
他の市区町村から板橋区に避難されている方
令和3年度及び令和4年度の住民税が板橋区において課税されている等の給付金を受け取る要件を満たしている場合、板橋区から給付金を受け取ることができる可能性があります。支給要件を確認の上、手続き方法については、生活支援課臨時給付金係(03-6905-7910)までお問い合わせください。
この給付金を受給してもなお生活が苦しい方
下のリンクをクリックしてご確認ください。
その他
新たな情報につきましては、随時ホームページにてお知らせしていきます。
板橋区臨時特別給付金コールセンターについて
電話番号のお掛け間違いに注意してください。
電話がつながりにくい場合は、少し時間を空けてから再度かけ直してください。
電話番号:03-6834-7594
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝は除く。)
聴覚に障がいのある方はファクスによるお問い合わせをご利用ください。
ファクス番号:03-3356-2061
注:ファクスでの確認書等の提出はご遠慮ください。
詐欺被害の防止
板橋区や板橋区臨時特別給付金コールセンター、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、コンビニエンスストアにてギフトカードの購入を求めること、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
区役所や国の職員から住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。