飲食店以外も!⇒【中小企業等事業継続支援金給付事業実施のお知らせ】

【中小企業等事業継続支援金給付事業実施のお知らせ】

板橋区独自の支援です。
令和3年11月1日(月)から、緊急事態措置の影響により、
事業収入が減少した区内事業者を対象に、
板橋区中小企業等事業継続支援金を支給します。
飲食業以外の事業でも使えます。
詳細はHPをご覧ください。

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/1031366/1035493.html

 

目次

中小企業・個人事業主に「事業継続支援金」を給付します

度重なる緊急事態宣言に伴う緊急事態措置による影響で事業収入が減少した事業者を対象に、板橋区中小企業等事業継続支援金を給付することにより、区内事業者の事業継続を支援します。

申請受付期間

令和3111日(月曜日)~令和4131日(月曜日)(消印有効)

対象となる事業者

緊急事態宣言の影響を受けて、令和3年4月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、前年(又は前々年)同月比で20%以上50%未満の範囲内で減少している区内事業者
(東京都協力金の対象となる飲食店等は除く)

注:詳細は下記を参照

次の事項に該当する方(すべての条件を満たしている必要があります)

  1. 緊急事態措置に伴う休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
  2. 令和3年4月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、前年(又は前々年)同月比で20%以上50%未満の範囲内で減少していること。
    注:新規開業については特例あり。
  3. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主等であること。
    注:社会福祉法人・医療法人・NPO法人・一般社団法人などは、中小企業基本法第2条に規定される規模以下であること。
  4. 個人事業主等の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること。
    注:事業主の住所地は問いません。
    中小企業法人等の場合、本店登記、または主たる売上のある事業所が区内にあること。
  5. 引き続き板橋区内で事業を継続する意思があること。
  6. 対象月において、国の月次支援金の対象外であること。
    注:東京都月次支援金<支給対象拡大(横出し)・50%未満売上減少>受給者については、本支援金との併給が可能です。
  7. 都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象外であること。
  8. その他、誓約事項に同意すること。

給付金額

対象月の月間売上減少額 なお、減少率に応じて以下を上限とする。

  1. 減少率が40%以上~50%未満の場合 最大50万円
  2. 減少率が30%以上~40%未満の場合 最大40万円
  3. 減少率が20%以上~30%未満の場合 最大30万円

注:対象月とは、令和3年4月から同年9月までのうち、前年(又は前々年)の同月比で売上が20%以上50%未満減少したいずれかの月をいいます。
注:減少率は、小数点第2位以下を切り捨てとします。
注:給付金額は、万円未満を切り捨てとします。(算出した給付金額が1万円未満の場合は、支援金の対象外となります。)
注:一事業者につき1回のみの申請です。(国や東京都の月次支援金は月ごとに申請できますが、板橋区の支援金については、複数回の申請はできませんので、ご注意ください。)
注:申請後の変更はできません。

給付金額の算出方法

月間売上減少額 = 基準月の月間売上額(A) ー 対象月の月間売上額(B)

基準月:令和元年又は令和2年における対象月と同じ月
対象月:令和3年4月から同年9月までのうち、前年(又は前々年)同月比で売上が20%以上50%未満減少したいずれかの月

基準月の月間売上額(Aの金額)については、以下の表のとおりとなります。

区分

基準月の月間売上額(Aの金額)

【中小法人等】 基準月が属する事業年度の、法人概況説明書に記載されている「月別の売上高」の欄に記載の売上(収入)金額。
【個人事業者等】

青色申告

基準月が属する年の所得税青色申告決算書に記載されている「月別の売上(収入)金額」の欄に記載の売上(収入)金額。
【個人事業者等】

白色申告

基準月が属する年の確定申告書(B)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載の合計額を12で割った金額。

注:青色申告であっても、月間事業収入が確認できない場合は同様です。

【個人事業者等】

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告

基準月が属する年の確定申告書第一表における「収入金額等」の「雑業務」、「雑その他」及び「給与」の欄に記載される収入金額のうち、業務委託契約等収入額を12で割った金額。
平成31年(2019年)1月以降に新規開業された事業者 基準月が属する年の確定申告書第一表における「収入金額等」の欄に記載されている「年間売上額」を開業後月数で割った金額。

(開業日の属する月から同年12月までの月数とし、開業日の属する月は、操業日数にかかわらす、1か月とみなす。)

注:基準月の月間事業収入が確認できる事業者(中小法人等・青色申告事業者)は、その記載の売上(収入)金額。

  • 対象月の月間売上額(Bの金額)については、添付書類として提出する売上台帳等に記載されている月間売上額になります。
  • 基準月、対象月ともに、月間売上額には新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方自治体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を除いてください。

注:支援金の算出は下記の計算シートをご利用ください。

給付額の自動計算が可能な「給付金額算出シート(自動計算)」を作成しましたので、ぜひご活用ください。

申請方法

必要書類を下記住所へ郵送でご提出ください。

感染症拡大防止の観点から、ご提出は郵送のみとさせていただきます。

[送付先]
〒176-0012
東京都練馬区豊玉北3-21-7 アリアス桜台ビル2階
パーソルワークデザイン株式会社 板橋区中小企業等事業継続支援金給付事業事務センター 行
[お問い合わせ先]
板橋区中小企業等事業継続支援金給付事業コールセンター
フリーダイヤル 0120-765-970
受付時間 午前9時から午後5時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

注:本支援金の事務の一部を委託しているため、委託先事業者の事務センター(練馬区)が提出先になります。
注:封筒は角2封筒を使用してください。郵送料・封筒代は申請者ご自身でご負担ください。
注:窓口での提出はできません。

申請に必要な書類

番号

必要書類

1 【法人・個人】板橋区中小企業等事業継続支援金申請書兼請求書(第1号様式)
2 【法人・個人】誓約書(第2号様式) 注:自署でお願いします。
3 【法人・個人】令和3年(2021年)対象月の売上台帳等の写し

注:令和3年の確定申告の基礎となる書類を原則とします。

4 【法人・個人】確定申告書類の控えの写し

注:税務署の受領印またはメール詳細があること

(法人の場合)

確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書

(個人事業主で青色申告の場合)

確定申告書第一表の控え、所得税青色申告決算書 注:1頁から4頁

(個人事業主で白色申告の場合)

確定申告書第一表の控え、収支内訳書(白色申告書)注:1頁から2頁

(個人事業主で上記以外の場合)

確定申告書第一表の控え、業務委託契約等収入があることを示す書類

5 【法人】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し

注:発効後3か月以内の最新のもの

及び、主たる売上のある事業所が区内にあることを示す書類。

(例:均等割額の計算に関する明細書等)

注:本店登記が板橋区内の法人は不要

6 【個人事業者】主たる売上のある事業所が区内にあることを示す書類

注:青色、白色申告書の事業者住所欄に板橋区の住所が記載されている場合は不要。記載がない場合は、開業届、許認可証、事業所に係る契約書等

7 【法人・個人】振込先口座確認書類の写し

(金融機関名、支店名または支店コード、預金種別、口座番号、口座名義が確認できる通帳の表面、中面の両方の写し。通帳がない場合はキャッシュカードの写し。)

注:事業者(代表者)の口座と振込先口座が異なる場合は委任状を添付してください。

8 【飲食店のみ】営業時間を証明する書類(例:ホームページやメニュー表など営業時間がわかる資料)

注:申請にあたっては、必要書類がすべて揃っていることを確認して提出してください。(申請書第1号様式の2、添付書類の確認でチェックしてください。)
注:不足書類や記載事項に不備がある場合、受付いたしません。
注:不足書類や記載事項に不備がある場合は、申請書類一式を返却いたします。
注:受付後に行う審査の過程で、申請書類では不明な点があった場合には、別途追加の書類を審査する場合があります。
注:申請書類は返却いたしませんので、写しを提出してください。

申請書類は以下からダウンロードしてください。

  • ダウンロードできない方は、コールセンターにご連絡ください。
  • その他の書類は、ご自身でご準備してください。

注:事業者(代表者)の名義と振込先口座の名義が異なる場合には委任状が必要です。同一名義の場合は委任状のご提出は必要ありません。

  • 今回頂いた個人情報は本事業以外では使用しません。

申請書類の特例措置

【新規開業特例】

令和3年(2021年)1月~3月の間に開業した中小法人等・個人事業者等の場合、申請書類の「4 確定申告書類の控えの写し」のかわりに、次の書類と申請書類一式を、ご提出ください。

開業時期

必要書類

【令和3年1月末まで開業】 (1)法人設立届出書又は個人事業開業届出書の写し

(2)令和3年1月・2月・3月の売上と、対象月の売上がわかる書類

注:1月・2月・3月の平均売上と、4月~9月のいずれかの売上を比べ、20%以上50%未満減少しているか確認します。

【令和3年2月末まで開業】 (1)法人設立届出書又は個人事業開業届出書の写し

(2)令和3年2月・3月の売上と、対象月の売上がわかる書類

注:2月・3月の平均売上と、4月~9月のいずれかの売上を比べ、20%以上50%未満減少しているか確認します。

【令和3年3月末まで開業】 (1)法人設立届出書又は個人事業開業届出書の写し

(2)令和3年3月の売上と、対象月の売上がわかる書類

注:3月の売上と、4月~9月のいずれかの売上を比べ、20%以上50%未満減少しているか確認します。

 

注意事項

  1. 本支援金の給付決定後、申請内容に虚偽・不正等が発覚した場合、支援金の給付決定を取り消し、金額を返還していただきます。
  2. 板橋区から、検査・是正・報告等を求められた場合は、これに応じていただきます。
  3. 代表者又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者が、暴力団員又は暴力団員と関係があることが判明した場合、対象となりません。

お問い合わせ先

板橋区中小企業等事業継続支援金給付事業コールセンター
電話番号 0120-765-970
受付時間 午前9時から午後5時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

よくある問い合わせ

よくある問い合わせは以下のリンクをご参照ください。

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