3、憲法について
1947年5月3日に日本国憲法が施行され、これを記念して5月3日を憲法記念日、
5月1日~7日を憲法週間としています。
港区はこの憲法週間に合わせて、毎年憲法のつどいを開催しているそうです。
今年は、「新型コロナウイルス感染症の時代と人権」と題して、東京都立大学教授の木村草太氏を講師に行ったそうです。
日本の法律はすべて憲法の下に作られ、そして、その法律の下に各自治体で条例が作られています。
自治体の職員は憲法を尊重し、かつ擁護することを宣言し全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行しています。
「基本的人権の尊重」と「三権分立」の2つを大切にする立憲主義と「平和主義」を柱とし、
憲法を守るのは国民ではなく国家権力であるとし、憲法99条にあるように、為政者は憲法を遵守することが求められています。
改めて憲法遵守義務について区長はどのようにお考えでしょうか。
一方、憲法12条には「国民の不断の努力」が謳われています。
私たち一人ひとりが憲法を学ぶ努力が必要です。
憲法週間の広報いたばしには、憲法についての記載は見当たらず、コロナで大変な時期とはいえ、区民の方から「物足りなさを感じている」とのご意見を頂きました。
港区のように人権意識啓発と憲法に対する理解を深める一助とするために、憲法週間の広報いたばしに特集を載せたり、講演会など企画をして頂きたいと考えますが、区長のお考えはいかがでしょうか。
以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。