2016年度、板橋区では組み体操で、頭部打撲2件(小学校2件)骨折5件(小学校5件) の事故が発生しています。
この事態を受け、板橋区教育委員会の「組み体操」等への対応方針(2016年度に定めた)が、一部改訂されました。
板橋区立の全学校園では、この方針に基づき、組み体操を始めとする運動会で実施する種目について、実施の可否も含めて十分検討し、校長が適切に判断するとのことです。
内容は、下記の通りです。ご確認ください。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_oshirase/083/attached/attach_83729_1.pdfより抜粋 ↓
本区の平成28年度における組み体操においては、頭部打撲2件(小学校2件)骨折5件(小学校5件) の重大な事故が発生しました。 つきましては、国や東京都の方針を踏まえ、板橋区教育委員会の対応方針を一部改訂し、下記のとおり定めます。 各校園では、本方針に基づき、組み体操をはじめとする運動会で実施する種目について、自校園の状況を踏まえ実施の可否を含めて十分検討し、組み体操を実施する際には、学習指導要領に記載されていない発展的な内容である ことを全教職員が認識した上で、校長が適切に判断するようお願いします。 なお、別添「体育的行事における安全対策ガイドライン」(平成29年3月 東京都教育委員会)及び「安全教 育の手引き」(平成18年3月 東京都教育委員会)の小学校編又は中学校編を各教員が確認の上、幼児・児童・ 生徒への指導を行うようお願いします。
※「安全教育の手引き」(http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/shidou/anzen_tebiki.htm)
記
1 組み体操をはじめとする運動会で実施する種目については、教育効果より安全を最優先し、意義やねらい、幼 児・児童・生徒の実態、教員の指導力、指導体制、事故防止、練習計画、幼児・児童・生徒や保護者の理解等の 観点から慎重に検討すること。
2 ピラミッドやタワーは、重篤な怪我につながる巨大化や高層化を回避すること。小学校においては、ピラミッ ドは4段、タワーは3段までを目安とし、最上段の児童の足場の高さは2m以下となるようにすること。中学校 においては、「労働安全衛生規則」(第518条)で高さが2m以上の高所作業に関する規程があることも踏ま え、足場の高さについて適切に判断すること。
3 土台となる幼児・児童・生徒の首または腰に多大な負荷がかかる状態で立ち上がる肩車、肩車の状態からの通 称サボテン等は、体勢を変える際に上段の幼児・児童・生徒が体の一部を他者に固定されることにより、自身で バランスを保つこと及び、バランスを崩した際に自ら危険を回避することが妨げられるため原則禁止とする。
4 各種目や技のもっている危険な因子を分析し、けがを防ぐ配慮(マットを敷く、タワーやピラミッドをつくる 時には、一基につき2人以上の補助者を必ず置くなど)をするとともに、幼児・児童・生徒の能力や体力等に応 じた指導や幼児・児童・生徒が自らの運動の課題の解決を目指す活動を行うことができるよう工夫すること。
5 特に、転落の危険や一人に多大な負荷のかかる技など、大きな事故につながる可能性がある技については、適 切に段階を踏んだ練習を行い、確実に安全な状態で実施できるかどうか確認し、できないと判断した場合には実 施を見合わせること。
6 練習中に危険な事故が発生した際には、ただちに練習を中止して対応策を検討し、状況に応じて当該の技や種 目の実施を中止すること。
7 1学期に組み体操を実施する際は、集団の状況や個々の能力等が、2学期に実施する場合と異なることを踏ま え、技の内容等について十分に配慮すること。
8 保護者が安心できるように、練習計画や安全対策等について丁寧に情報提供を行うこと。
9 学校の管理下においては、指導を担当する教職員には、幼児・児童・生徒の安全を確保すべき指導・監督上の 注意義務があり、教職員には、幼児・児童・生徒の安全について万全を期すべき注意義務があることを踏まえ、 運動会の種目や技については、学校が校長の責任において主体的かつ適切に判断すること。
10 組み体操の実施にあたっては、組み体操の練習開始の7日前までに、運動会の実施予定日、対象学年等、技の 内容、練習期間・時間、指導内容、指導者・指導体制等を記載した練習計画を指導室に提出すること。(書式は 任意)
11 今年度、重篤な事故が発生した場合には、来年度の組み体操の実施について、全面的な見直しを行うこと。 (改訂内容・・・方針3を加えました。)
板橋区HP