本日は飯田橋の区政会館で、特別区議員対象に児童相談所についての勉強でした。
23区中22区が児童相談所の設置を決めていることもあり、
みなさん関心が高いようで、いつも以上に参加が多いようでした。
法的なこと、予算についてなど、限られた時間内に必要事項を説明してくださいました。
今回、特別区でも児童相談所が作ることができるように児童福祉法が改定された時
今まで入っていなかった「子どもの権利」についての理念を入れたとの説明がありました。
子どもの権利条約を批准して20年以上経っていても、
日本ではまだ「子どもの権利」というと「それでは義務は?」という人もいます。
私は自治体の職員に言われたことがあります。
それだけ まだ理解されていないことがわかります。
20年以上経ってやっと児童福祉法に入ったことが、日本での理解の遅れを物語っていますが、
遅いとはいえ、今回「子どもの権利」の理念が入ったことは、
とても意義あることと思います。
自治体で 子育ての情報など一括して持つことで、
サポートをしやすくなるということも利点として挙げられていました。
私はこれまで都の児童相談所2ヶ所(北児童相談所、中央児童相談所)を視察して、
特に一時保護所についての課題の大きさ、深さを痛感しました。
これは必死にやらないと箱はできても中身が伴わないと思いました。
紙の上、机の上だけでは分からないことが たくさんあると理解しました。
勉強会の後、最後に厚労省の方とお話をしました。
私が最後だったので、比較的に時間をいただけたと思うのですが、
私が視察をするたびに 都から説明を受けている内容(特に人員配置について)を、
厚労省の方はご存じなかったことに驚きと不安を覚えました。
そこで私は、不安に思っている点、課題などを厚労省の方にお伝えしました。
是非対応してほしいと思うのですが、うまく改善の方向に向かうでしょうか。
今国会で、児童福祉法がさらに改定されるそうです。
今日のお話を伺いながら、改めて弁護士の配置について考えました。
学べば学ぶほど、課題や気づきがあります。
しっかり学んで、より良いものを作り、子どもたちの大事な場所になるように
生かしていきたいと思います。