2016年第4会定例会  議案「訴訟上の和解について」に賛成しなかった理由

◆区政報告では報告していましたが、HPではまだでしたので、改めて記載いたします。

【議案】「訴訟上の和解について」 の議案について(退場=反対しました)

 この訴訟は、懲戒免職を受けた元職員が原告となり、板橋区を被告として提起したものです。(板橋区は、同原告に別の事案で提訴されています。)

今回の内容は、残業代未払い分を請求するというものですが、訴訟記録を閲覧したところ、①原告が職場に滞在していた時間の長短 ②原告が職場で行った行為が公務であったか否か、の2点で争われています。

解決金として500万円を原告に支払うとなれば、原告が行っていたことを公務と認め、板橋区が自ら非を認めたと社会に受け取られる恐れがあります。

また、この裁判で和解をしても、別の訴訟の解決にはならず、今回の解決金支払いが悪影響を与えかねないと危惧します。

そして一番の理由は「区民に対する説明責任が果たされないこと」です。

板橋区は区民に対して、なんら説明をしていません。企画総務委員会で話し合ったとはいえ、話し合ったことすら知らない区民が大多数です。

この和解における「解決金」の算定根拠は、公的には明らかにされていません。

区民の税金から払うのに、です。解決金のために補正予算を組むわけでもないため、表には出さずに処理できます。

また、訴訟記録によれば、昨年8月に裁判所が原告本人の尋問と、被告板橋区職員の尋問を採用していますが、実際には本人・証人尋問が行われる前に和解勧告がなされています。

公開の法廷での尋問を避けて和解を行うことは、板橋区が真実を明らかする機会を逸すること、区民への説明責任を果たせないものです。

ことの是非善悪を明らかにするためにも、納税者たる区民に対する説明責任という点では尋問を行い、裁判所の判決の形で明示頂いた上で、原告への支払いをすべきと考え、反対をしました。

今定例会の同原告との和解の議案について賛成をしなかった理由は、別に記載したいと思います。16996430_1153066828152370_1461482749268442996_n

 

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