板橋区独自の事業だからこそ、板橋区内で頑張る方に使ってほしいと思います。
が、まだまだご存知ない方もいらっしゃると思います。
あることを知らなければ、板橋区のHPで見つけることができないこともあります。
詳細をこちらに転記致しますので、ご参考になさって下さい。
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/1031366/1031372.html
(板橋区HP)
東京都の営業時間短縮の要請に全面的に協力し、東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(注)」の支給決定を受けた事業者を対象に、板橋区内店舗に対する感染拡大防止協力金を交付します。
(注)本事業では、令和2年11月28日~令和2年12月17日実施分または令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分を対象とし、それ以外の期間については対象外です。令和3年1月8日以降の実施分について、今後交付対象とする予定です。詳細については、後日区ホームページでお知らせいたします。なお、本協力金の交付はすべての期間を通して、一事業者につき1回のみとなりますので、あらかじめご了承ください。
営業時間短縮実施期間 |
申請受付期間 |
---|---|
令和2年11月28日~令和2年12月17日実施分 | 受付終了 |
令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分 | 受付終了 |
令和3年1月8日~令和3年2月7日実施分
(注:現在、板橋区感染拡大防止協力金の交付対象ではありません。今後対象とする予定です。) |
令和3年3月25日まで |
事業目的
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年から東京都による営業時間短縮要請が行われていましたが、今般、2回目となる国の緊急事態宣言が発出されたことで、区内の特に中小飲食業にとっては、厳しい経営環境が続いています。
そこで、東京都が実施している「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の支給を受けている事業者に、追加給付を行う「板橋区感染拡大防止協力金給付事業」を実施することで、国や東京都の施策と連携し、感染拡大防止に協力している事業者を支援し、事業の継続や雇用の維持及び経営の安定化を図ることを本事業の目的としています。
緊急事態宣言下では不要不急の外出・移動の自粛もお願いしているため、飲食業以外の業種においても厳しい状況であることは認識しています。板橋区の独自事業に関しても引き続き検討を進めて参ります。
板橋区では融資や経営相談なども随時行っております。また、3月8日より受付開始される一時支援金をはじめとした、国や都で実施している様々な新型コロナウイルスに関する支援策の情報について、区ホームページにも掲載しておりますので、是非ご活用ください。
申請受付期間
対象となる事業者
次の事項に該当する方(すべての条件を満たしている必要があります)
(1)東京都から「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の支給決定を受けていること
令和2年11月28日~令和2年12月17日実施分または
令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分 のいずれか
(2)上記(1)の決定の対象となる「営業時間短縮等を行った店舗」の所在地が板橋区内であること
(3)その他、申請書に記載の誓約事項に同意すること
交付金額
A区分 | 区内事業所に勤務する従業員が5人以下の場合 | 一事業者につき10万円 |
---|---|---|
B区分 | 区内事業所に勤務する従業員が6人以上の場合 | 一事業者につき20万円 |
店舗が複数ある場合でも、一事業者につき1回のみの交付です。
申請後の変更や追加の申請はできません。
B区分の申請をする場合は、従業員数を確認できる書類が必要です。
従業員とは
本事業における従業員とは、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、申請者が常時雇用し、労働基準法第20条の規定に基づき「予め解雇の予告を必要とする者」で、かつ主として区内事業所に勤務している者を指します。以下は、対象となりません。
(1)代表者本人及び役員
(2)同居親族
(3)日々雇い入れられる者(1か月を超えて継続雇用された場合を除く)
(4)2か月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて継続雇用された者を除く)
(5)季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて継続雇用された者を除く)
(6)試用期間中の者(14日を超えて継続雇用された者を除く)
申請できる従業員数とは
本事業における従業員数は、直近の確定申告書に記載された従業員数です。
確定申告書類に記載した従業員数のうち、上記「本事業の従業員」にあたる人数が申請できる従業員数です。
本協力金の申請時の従業員数ではありませんのご注意ください。
下記表を参考にご確認ください。
従業員が確認できる申告書類 | 従業員が確認できる箇所 | |
---|---|---|
個人事業者(青色申告の方) | 所得税青色申告決算書 | 給料賃金の内訳 |
個人事業者(白色申告の方) | 収支内訳書 | 給料賃金の内訳 |
法人 | 法人事業概況説明書 | 期末従業員等の状況 |
申請に必要な書類
申請区分 |
必要書類 |
---|---|
全員 | (1)板橋区感染拡大防止協力金申請書兼請求書(第1号様式) |
全員 | (2)東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の支給決定通知(メールまたはハガキ)のコピー
令和2年11月28日~令和2年12月17日実施分 または 令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分 のいずれか1通 |
全員 | (3)板橋区保健所長が交付した営業許可書のコピー
上記(2)の支給決定を受けている、板橋区内の店舗のもの |
全員 | (4)振込先口座が確認できる書類のコピー
金融機関、支店名または支店コード、預金種別、口座番号、口座名義が確認できる通帳またはキャッシュカードのコピー |
B区分のみ | (5)従業員数確認書類(直近の確定申告書)
【個人事業主】 ・青色申告をしている方:所得税確定申告書および所得税青色申告決算書のコピー ・白色申告をしている方:所得税確定申告書および収支内訳書のコピー 【法人】法人税確定申告書および法人事業概況説明書のコピー (注)上記申告書類には、税務署の受領印が必要です。e-Taxで申告している場合は、申告書(控え)に加え、「受付結果(受信通知)」または「申告書等送信票(兼送付書)」を提出してください。 |
【申請書類について】
(1)申請書兼請求書様式は本ホームページ下部よりダウンロードしてご活用ください。
(2)~(5)の書類は、ご自身で準備してください。
注:事業者(代表者)の名義と振込先口座の名義が異なる場合には委任状が必要です。同一名義の場合は委任状のご提出は必要ありません。
なお、申請書類の返却は行いませんので、あらかじめご了承ください。
- 申請要領 (PDF 620.5KB)
- 申請書兼請求書第1号様式(word版) (Word 57.0KB)
- 申請書兼請求書第1号様式(PDF版) (PDF 408.0KB)
- 申請書兼請求書第1号様式(記入例) (PDF 640.8KB)
- 委任状(word版) (Word 12.8KB)
- 委任状(PDF版) (PDF 62.9KB)
申請方法
必要書類を郵送でご提出ください。
感染拡大防止の観点から、ご提出は郵送のみとさせていただきます。
送付先
板橋区感染拡大防止協力金給付事業事務センター 宛て
郵便番号176-0012
東京都練馬区豊玉北3-21-7 アリアス桜台ビル7F パーソルワークスデザイン株式会社
電話番号 0120-004-757
注1:本協力金の事務の一部を委託しているため、委託先事業者の事務センターが提出先になります。
注2:郵送料は申請者ご自身でご負担ください。
問い合わせ先
板橋区感染拡大防止協力金給付事業コールセンター
電話番号 0120-004-757
受付時間 午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日)
Q&A
お問い合わせ | 回答 | |
---|---|---|
1 | 複数の店舗があっても申請できるのは1度ですか? | 申請できるのは一事業者あたり1回限りです。 |
2 | いつ頃振り込まれますか? | 申請書類を受領後、審査を行い、協力金の交付を決定します。申請書類に不備がない場合、3週間程度で振り込みができる見込みです。 |
3 | 本社は区内ですが、店舗は区外にある場合、対象となりますか? | 対象となりません。
交付対象は、区内に店舗がある事業者です。 |
4 | 本社は区外ですが、店舗は区内にある場合、対象となりますか? | 対象となります。
交付対象は、東京都協力金の支給決定された店舗が板橋区内にある事業者です。 |
5 | 東京都の支給決定後に、店舗を区外に移転した場合、対象となりますか? | 対象となりません。
交付対象は、申請日現在、板橋区内にある店舗です。 |
6 | 東京都の交付決定通知を紛失した場合、どうすればよいですか? | 上記に記載の板橋区感染拡大防止協力金給付事業コールセンターにお問い合わせください。 |
7 | A区分の申請を行う場合は、確定申告書類は不要ですか? | A区分の申請を行う方は、必要書類(5)の従業員数確認書類のご提出は不要です。 |
8 | 確定申告書類にアルバイトなどを含めず記載しているが、実際の従業員数は6人以上いる場合は区分Bで申請できますか? | 確定申告書類で、従業員数が6人以上の確認ができない場合は、A区分でのご申請となります。 |
9 | 確定申告書類がない場合はどうすればいいですか? | 申請受付期間内に、確定申告書類が用意できない場合は、A区分でご申請ください。 |