◆総合支援資金の再貸付、住居確保給付金3か月間の再支給

◆緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了となった方を対象に、
総合支援資金の再貸付を実施

 ※緊急小口資金 ⇐ 一時的に生活費が必要な方

 ※総合支援資金 ⇐ 生活再建までの間の生活費が必要な方

 

◆住居確保給付金については、3か月間の再支給が可能に。
申請期限は、令和3年3月末まで。

※「住宅確保給付金」は、離職・廃業から2年以内の方
または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方に対して、
原則3か月(最大9か月)、家賃相当額を自治体から家主さんに支給します。
令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になります。
★令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります。

詳細はこちら(厚労省HP)へ

https://corona-support.mhlw.go.jp/?fbclid=IwAR1r0OuMk34bKoufCwiyPRXHJ5oIj4-OHsHiSVtjLK9HWZyU5Nm5yImcpMg

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