2024-9-24 一般質問(調整中)2,マイナ保険証について

9月24日、一般質問を致しました。全5項目です。

1,学校以外の場で学ぶ子のための支援と教育の中立性について
2,マイナ保険証について
3,災害と持続可能な事業運営について
4,小学生の朝の居場所について
5,学校校舎における温度調査について

項目ごとにご報告を致します。
なお、掲載している議事録はまだ調整中のものです。
決定稿ではございませんので、現段階ではご参考に留めますよう、ご了承ください。
以下

2、マイナ保険証について

 国民保険の制度は世界に誇れる制度です。使いやすい保険証がこの日本の制度を支えています。
現在、残念ながら保険証について正確な情報が伝わっていません。例えば、板橋区の国民健康保険証においても、今使っている保険証はそのまま来年9月30日まで使えますが、12月2日以降使えなくなると心配している人がいます。また、紙の保険証という名前のものはなくなっても、代わりに資格確認書という現在の保険証と同じ機能を持つものが自動的に発行され、送られてくることも全く知られていない状態です。また、
マイナ保険証でなくても選択ができることも伝わっていません。12月2日以降、保険証発行されないという曖昧な言葉から、保険証が使えなくなると勘違いして、慌てて不本意ながらもマイナンバーカードを作らなければと思っている人もいます。
一方、マイナンバーカードを作ったけれども、使いたくはないという方も少なからずいます。

1)先日、厚労省やデジタル庁にヒアリングをした際にも、その周知は保険者である自治体との認識でした。まずは区民の皆さんに正しい情報を分かりやすく丁寧に伝えることが今一番大切なことと考えますが、板橋区としてのマイナ保険証に関する周知対応をお答えください。

2)次に、マイナ保険証の登録はしているけれども使いたくない人、またマイナ保険証は通院のたびに確認する必要があることなどをご存じない人もいます。医療機関でもトラブルを避けたいという思いもあり、ぎりぎりまでマイナ保険証の利用をしない医療機関もあります。さらにはマイナ保険証がうまく読み取れず、治療が遅れ、容体が急変して亡くなってしまったケースも残念ながら出ています。安心して医療を受けられることが第一です。体調が悪く、心身ともに余裕がないときもあります。必ず付添いがいるわけでもありません。その場での手続が難しい人がいないとは言えません。通信エラーや読み取り機の不具合など、マイナ保険証を使えない状況でも安心して医療を受けられる状況をどのように担保するのか、見解をお聞かせください。
また、解除のためのシステム改修は10月頃行うと伺っていますが、実際の解除の手続ができるのがいつからなのか、それまではマイナ保険証を使い続けることになるのか区の保険者としての対応を伺います。お答えください。

3)3番目として、マイナ保険証では医療の履歴を5年遡って見ることができます。知られたくない医療の履歴がある方もいます。例えば、女性の場合、流産や、さらには性暴力により望まない妊娠をしていたなど、つらい記憶や究極の個人情報が他人に知られてしまうこととなります。診療情報や服薬情報などの個人情報に関して、人権をどのように担保するのか、区は保険者として、国に対して申入れなどの対応を取るのでしょうか、お伺いいたします。

4)この項の最後に、厚労省によると、資格確認書の発行の責任は保険者にあるとのことです。マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードの切替えがうまくできなかったり、通院の際に、うまく使用できないなど、さまざまな懸念が指摘されています。とすれば、マイナ保険証を持っている人にも資格確認書を保険者が発行すれば、みんなが安心して使用することができます。板橋区国保では、マイナ保険証を持っている人も含め、被保険者全員に資格確認書を発行する判断をしないのでしょうか。区としての対応を伺います。
 この項の質問は以上です。

〔区長(坂本 健)登壇〕

○区長(坂本 健)  それでは、五十嵐やす子議員の一般質問2項目めの質問にお答えいたします。
最初は、マイナ保険証の周知対応についてのご質問であります。
本年12月2日からのマイナ保険証への一体化につきましては、10月の「広報いたばし」において記事を掲載する予定であります。マイナ保険証の利用勧奨記事だけではなく、12月2日以降の医療機関の受診方法や、マイナ保険証保有していない方へ交付される資格確認書などに関する記事を掲載する予定であります。このほか、区のホームページへの掲載、国保加入者への通知等の発送の機会を捉えて、マイナ保険証に関する情報が正しく理解されますように、周知を図っていきたいと考えております。
次は、安心の医療受診の担保についてのご質問であります。
厚生労働省においては、マイナ保険証によるオンライン資格確認を行うことができない場合においても、適切な自己負担割合において受診する方法を既に示しております。機器不良等で保険資格が確認できない場合、マイナポータルの資格情報画面や有効な保険証の提示、過去の受診での必要情報の把握等による受診方法などが示されております。最終的手段としましては、被保険者資格申立書を記入することによって保険診療を受けることが可能となっております。
次は、利用登録解除についてのご質問であります。
利用登録解除のためのシステム改修については、10月中に解除申請を受け付けられるよう準備を現在進めておりまして、開始時期が確定し次第、区のホームページ等でお知らせをする予定であります。
なお、マイナ保険証の所有者においても、有効な紙の保険証お持ちで、板橋区国民健康保険の被保険者の場合は、記載事項等に変更がない限り最長で令和7年9月30日まで使用することができるとなっております。
次は、診療情報等共有の国への申入れについてのご質問であります。
マイナ保険証で受診する際、本人が同意すれば、診療情報薬剤情報、特定健診情報等を医師や薬剤師等と共有して、よりよい医療を受けることができます。診療情報や薬剤情報等を共有することによりまして、口頭では説明し切れない事項を含めた正確な情報に基づく総合的な診療や適切な薬剤の処方を受けることができてまいります。診療情報や薬剤情報等の情報共有は本人同意が必要でありまして、共有しないことを選択することが可能なことから、区として申入れを行う考えはないところであります。
次は、全被保険者への資格確認書の交付についてのご質問であります。
厚生労働省に対し東京都が行いました資格確認書に関する照会においては、資格確認書を全被保険者に一斉に交付することは適切でないとの回答がございました。マイナ保険証での受診が困難な場合等は、申請により資格確認書を受け付け受け公布していくため、板橋区の国民健康保険においては、資格確認書の一斉交付を行う予定はないところであります。
いただきました2項目めの質問の答弁は以上でございます。

 

 

 

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