「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します」
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、子育てや家計などに不安を抱える低所得の子育て世帯を支援するため、特別給付金を支給します。
支給対象者(概要)
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯で、次の(1)および(2)のいずれかに該当する方が対象です。
該当するものによって、申請方法や必要書類が異なります。
下記「(1)児童手当または特別児童扶養手当受給者のうち、令和3年度の住民税(均等割)が非課税の方」以外の方で、ご自身が支給対象者に該当する可能性があるか確認したい方は、支給要件確認フローチャートをご覧ください。なお、ご本人の状況、同居家族の構成・年齢・受け取っている年金の種類などによって収入の計算方法が異なる場合がありますので、このフローチャートはあくまで目安としてご活用ください。
(1)児童手当または特別児童扶養手当受給者のうち、令和3年度の住民税(均等割)が非課税の方(申請不要)
1.令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者のうち、令和3年度の住民税(均等割)が非課税の方
2.令和3年5月分から令和4年3月分までの児童手当または特別児童扶養手当の新規の認定および額改定の認定を受けた方のうち、令和3年度の住民税(均等割)が非課税の方
(注)すでに給付金を受給したことがある児童の分は対象外となります。
(2) (1)を除く平成15年4月2日以降に生まれた児童の養育者のうち、以下のいずれかに該当する方(申請が必要)
- 平成15年4月2日以降に生まれた児童を養育し、児童手当を受給していない方で、令和3年度住民税(均等割)が非課税の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が非課税世帯と同じ水準になった方(家計急変者)
(注)中度以上の障がいがある児童は、平成13年4月2日以降に生まれた児童も対象になります。ただし、特別児童扶養手当の認定を受けていない場合は、本給付金の受給はできません。
(注)特別児童扶養手当の対象児童の分については申請不要です。
(注)公務員の方は必ず申請が必要になります。
ひとり親世帯
ひとり親世帯等で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象です。
該当するものによって、申請方法や必要書類が異なります。
下記「(1)児童扶養手当受給者」以外の方で、ご自身が支給対象者に該当する可能性があるか確認したい方は、支給要件確認フローチャートをご覧ください。なお、ご本人の状況、同居家族の構成・年齢や、受け取っている年金の種類などによって、収入の計算方法が異なる場合がありますので、このフローチャートはあくまで目安としてご活用ください。
(1)児童扶養手当受給者(申請不要)
令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等受給者(申請が必要)
公的年金給付等を受けていることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けられない方
(注)公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
(3)家計急変者(申請が必要)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方
支給金額
対象児童1人につき 5万円
平成15年4月2日以降に生まれた児童が対象です。
中度以上の障がいを有する児童は、20歳未満が対象となります。
申請期限
令和4年2月28日(月曜日)必着
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
支給対象者の方に板橋区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに板橋区の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。