◆緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了となった方を対象に、
総合支援資金の再貸付を実施
※緊急小口資金 ⇐ 一時的に生活費が必要な方
※総合支援資金 ⇐ 生活再建までの間の生活費が必要な方
◆住居確保給付金については、3か月間の再支給が可能に。
申請期限は、令和3年3月末まで。
※「住宅確保給付金」は、離職・廃業から2年以内の方
または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方に対して、
原則3か月(最大9か月)、家賃相当額を自治体から家主さんに支給します。
令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になります。
★令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります。
詳細はこちら(厚労省HP)へ ⇓