今までも何度も一般質問などで取り上げたり、毎年予算要望にも入れていた「みなし寡婦制度」の採用。
やっと、この10月から板橋区でも始まりました。
もともと戦争の寡婦対象の「寡婦制度」でしたが、今は離婚しての対象者の方が断然多くなっています。
しかし、同じように一人で子どもを育てる家庭でも、婚姻歴があるか、ないかで、この寡婦制度が適用にならないケースがありました。
そこで「みなし寡婦」として「寡婦」と同じようにして欲しいと提案・要望してきました。
同じひとり親でも、「寡婦」として適用になるか否かで、区民住宅などの賃料が、年間にして大きな差がありました。
以下、板橋区HPの説明です。
この制度は、板橋区から個人に「この制度に適応になります」とは教えてくれるものではありません。
自分から問合わせて、手続きをすることが必要です。
どうぞ、下記をご覧になり、手続きをお願いいたします。
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板橋区では平成28年10月から、婚姻歴の無いひとり親家庭で、児童扶養手当を受給している世帯に寡婦(夫)控除を「みなし適用」します。
寡婦(夫)控除とは、配偶者と死別や離婚した場合に適用される税制上の控除で、婚姻歴の無いひとり親家庭には適用されません。
今後は、婚姻歴の無いひとり親家庭で、児童扶養手当を受給している世帯については、寡婦(夫)控除の適用が あったものとみなして、住民税額を計算し、その結果住民税非課税世帯に該当した場合は、病児・病後児保育利用料を区が負担します。
(利用料以外のおやつ代などは無料になりません。)
※既に生活保護を受給している世帯と、住民税非課税世帯により、利用料の本人負担分が無い方は除きます。
決定までには、戸籍の確認や住民税の再計算などが必要となります。お手続きの問合せについては、下記までお願い致します。
板橋区子ども家庭部 保育サービス課 保育管理係
電話:03-3579-2480